新規開業までに何が必要なのか?接骨院を運営するにあたり必要不可欠な保険請求や施設の準備など、新規開業に至るまでに必要なものを簡単にまとめました。
各都道府県や各地域によって提出書類や書式仕様が違います。
詳しくは各管轄地域の関係機関にご確認ください。
▼ 新規開業までの事前準備
▼ 受領委任のための契約番号取得
▼ 共済番号・防衛省番号の取得
▼ 労災保険について
▼ 確定申告について
1. 保健所へ事前相談
施術所の構造設備基準及び衛生上の措置について、法律で定められていますので、必ず事前確認してください。
計画している図案を持参し、構造設備や治療機器・備品の配置案などを説明して、事前に確認を受けます。
施術所の名称についても相談して確認します。是正の指摘があれば再び保健所に説明、確認に行きます。
2. 開設の準備
事前相談にて、保健所の了承を得たら、内装外装の建築工事、設備工事を行います。
工事が完了して、治療機器や備品を搬入し、保健所の立ち入り検査が受けられるようにしておきます。
地域によっては保健所の立ち入り検査がない地域もあるようですので、管轄地域の保健所に確認しておきます。
3. 施術所開設届を提出
新規開業する際、重要なものの一つが施術所開設届の提出です。
各地域の保健所に施術所の開設届を提出する必要があります。
施術所開設届とは保健所が承認する届出書で、院内の平面図など添付書類と併せて提出し保健所より承認を受けられるものです。
開設届の提出は必ず2通作成して提出します。1通でも受理されてしまうことがありますが、受理されてしまうと手元に控えが残りませんので受領委任の届出が面倒になります。開設者本人以外が届出に行く場合は委任状が必要な場合がありますので要確認です。
詳しくは管轄地域の保健所ホームページ等をご参照ください。
保健所管轄区域案内ホームページから最寄りの保健所のページをご覧ください。
ここでは新規開業に必要な書類提出について簡単にご説明いたします。
これらは、開設後10日以内に提出する必要があります。
つまり、開設後でなければ、提出できないということです。
実務としては、
① 施術開始日よりも前に開設日を設定
② 開設届を提出
③ 保健所の手続きが完了後、保険適用の手続き
④ 保険適用が完了してから、実際施術を開始する
ということが一般的です。
・保険請求開始の申請には施術所開設届の写しが必要
・施術所開設届は保健所に届出を行う事で発行される
・保健所への届出は新規開業後10日以内に行うことが必要
・全て2部ずつ用意して開設届を2通作成する。
新規開業の際の、保健所への届け出の要件は、 「開設ができる条件が整っていること」です。
保健所としては、全てが整っている状態で調査を行いたいので、平面図と相違がないかを判断したいのです。
ですので、備品がそろっていない、消毒設備が届いていない等ということでは 保健所としても正しい判断ができないということです。
4. 保健所による立ち入り検査
開設届提出後、立ち入り検査となりますが、前述の通りこれは地域によって実施しているところとしていないところがあります。
また、開設届の副本(控え)をもらえるタイミングが、地域、担当者等により違う場合があります。
詳しくは管轄地域の保健所にご確認ください。
その後不備がなければ保健所より「施術所開設届」を取得できます。
協会けんぽ、船員保険、組合保険、国保、退職者国保、後期高齢者医療といった保険者に 保険請求を行うには、
「受領委任制度」に関係する契約記号番号が必要となります。
柔道整復師と保険者との間で結ぶ、受領委任の契約・協定が正しく行われた事を 証しているのが契約記号番号です。
この契約記号番号が無ければ、保険請求を行う事はできなくなります。
社団法人の会に所属される方は、集団協定になりますが、個人の方であれば、個人契約となります
提出先は各管轄地域の地方厚生支局となります。
地方厚生支局のホームページ
から最寄りの地方厚生支局をご覧ください。
必要書類は各県ごとに異なっていることがありますので、大まかなものを紹介いたします。
詳しくは管轄の地方厚生支局にご確認ください。
地方厚生支局でもらえます。
③ 同意書(様式第2号の2)勤務柔道整復師による同意書
④ 認可済みの施術所開設届の写し原本の提示とコピーを準備しておきましょう。
⑥ 施術管理者選任証明 受領委任契約を結んだ管理柔道整復師と開設者が異なる場合には
開設者が管理柔道整復師を選任したという選任証明を地方厚生支局に提出する必要があります。
暴力団とのかかわりがない証明
⑨ 実務経験期間証明書(3年間分)明細書を無償で発行又は従事者が常時3人以上いる場合に必要
移転開業の場合は厚生局へは改めて届出、共済、地方共済、防衛省へは変更届になります。
移転の際、厚生局で前の施術所での受領委任取り扱い廃止が出来ていないと新しく届出が出来ません。
また、施術管理者講習終了証は受講後5年間が有効期間です。引越しの場合、基本新規になりますので講習終了証の期限が切れていないか要注意です。但し、開設者・管理者が同じ、名称が同じ、閉院期間が2週間以内等すべての条件がクリアできれば、講習終了証の提出は必要なくなりますので、必ず地方厚生局にご確認ください。
個人請求を始めるためには、共済を取り扱うための手続きと 自衛隊保険を取り扱うための手続きが必要です。
1. 共済番号について
接骨院での保険請求の中で「共済」とは「共済組合」のことを指します。
公務員の方などが加入している保険をまとめて「共済組合」としています。
前項の受領委任契約にはこの共済組合は含まれていませんので、改めて共済組合に 受領委任の申し出を行う必要があります。
2. 共済連盟承諾番号
国家公務員関係の保険者へは「共済組合連盟」へ申し出る必要があります。
ここで取得できるのが「共済連盟承諾番号」になります。
手続きとしては共済組合連盟(下記)に連絡を取り、所定の書式をもらい、記入して提出を行います。
この時に柔道整復師免許証の正本をコピーしたものが必要になります。
一般社団法人 共済組合連盟
〒102-0071 東京都千代田区富士見1-7-5 共済ビル
TEL 03-3261-0073
3. 地方共済協議承諾番号
地方公務員関係の保険者へは「地方公務員共済組合協会」(下記)に申し出て「地方共済協議承諾番号」を取得する必要があります。
ただし、知事承諾となっている都道府県では申し出を行う必要がありませんので、 下記より確認を行ってください。
(一般社団法人 地方公務員共済組合協議会より平成26年1月28日現在)
一般社団法人 地方公務員共済組合協議会
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 赤坂DSビル5F
TEL 03-3470-9722
所定書式は下記ホームページからダウンロードできます。
プリンターで印刷のうえ記入を行い、 郵送で提出することができます。
一般社団法人 地方公務員共済組合協議会ホームページ
4. 防衛省番号
自衛官関係の保険者へは防衛省に申し出る必要があります。
この「防衛省番号」を取得するための手続きは、防衛省の以下の連絡先へ連絡を行い、 下記の指定の書類を揃え、提出することになります。
防衛省 人事教育局衛生官付
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
TEL 03-3268-3111
なお、現在「防衛庁」の名で取得している番号はそのまま使用することができます。
レセプト提出の際には、防衛省番号に直しても防衛庁番号のままでも構いません。
労災保険指定機関として指定を受けるためには、所轄する労働基準局に下記の書類を提出する必要があります。
全国の労働基準局のホームページから最寄りの労働基準局をご覧ください。
詳しくは管轄労働基準局にご確認ください。
※6~9の書類は施術開設届申請の際の写しになります。
不備がなければ約1~3か月後位に通知書によって施術所へ通知されます。
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得を確定させ、税金を申告するというものです。 確定申告の時期は、2月16日から3月15日の1ヶ月間と決められています。 個人事業主の確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。
「青色申告」のほうが少々手間ではありますが、それに見合う以上の節税効果が期待できますので「青色申告」をお勧めいたします。
青色申告事業者として指定を受けるためには、所轄する税務署に 「青色申告承認申請書」を納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
「青色申告承認申請書」は税務署または国税局ホームページからダウンロードできます。
なお、この「青色申告承認申請書」は提出期限までに提出しなければ、翌年からに なってしまいますのでご注意ください。各提出期限は下記のとおりです。
1月1日から1月15日までに開業⇒その年の3月15日までが提出期限(例:1月11日開業→3月10日提出完了 その年の分を翌年申告可能)
1月16日以降に開業⇒開業後2カ月以内
承認が通ればその年の1年間の申告が可能です。
例えば、2015年3月10日に申請を出して認められれば、2015年1月1日~12月31日までの分を 青色で申告できるということです。
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